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特定調停とは?
特定調停とは、支払い不能に陥る恐れのある債務者の経済的再生を図るため、簡易裁判所に債権者(貸し手)と債務者(借り手)の間に入ってもらい、借入金の減額や返済方法などについて話し合いを行う民事調停手続の一種です。
特定調停の申立てができる条件とは?
特定調停を申し立てるには、下記の条件が必要です。
1.金銭債務であること
2.支払不能に陥るおそれのあるもの若しくは事業の継続に支障を来たすことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの。
つまり、特定調停は申立てを行う際に、すでに支払不能である必要はなく、今後支払不能となりそうな場合でも申立てを行うことが可能です。
特定調停のメリットとは?
1.申立てが非常に安い費用でできる!
通常、弁護士に任意整理を依頼した場合、債権者1社あたり着手金と成功報酬で
おおよそ4万円程度は必要のようですが、自分で特定調停の申立てを行うのであれ
ば、債権者1社あたりおおよそ700円程度で申請することが可能です。
たとえ債権者が1社であっても、自分で特定調停を申し立てた方がおよそ3万9千円
安いことになります。
2.法律の知識がなくても申立てができる!
特定調停においては、貸金業者などとの交渉を調停委員があなたの代わりに行ってくれますので、法律の知識がない!というあなたでも問題ありません。
しかし、特定調停に関する書籍を1冊読むだけでも、特定調停を有利に進められる可能性がありますので、マンガでも結構ですので当サイトで紹介している書籍を一度読んでみることをおすすめします。
3.借金を減らすことが可能!
利息制限法に基づいて利息を計算しますので、多くの場合年利18%で計算されることになります。
消費者金融などでは多くの場合、年利29%近い金利で貸し出していますので、特定調停を申し立てることで、上記の場合、約10%も利息を減らすことが可能となります。
また、すでに支払っている余分な金利は、借り入れ残高に充当してもらえます。
4.調停成立後の金利を支払わずに済む!?
特定調停は債務者(借り手)の経済的再生を図ることが目的ですので、今後の利息を免除して欲しいと主張することで、特別調停成立後の利息を支払わなくてもよい場合があります。
