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グレーゾーン金利とは?
現在、貸金の利息について制限している法律は、 『利息制限法』 と 『出資法』 の2つがあり、グレーゾーン金利とは、それらの間の金利のことをさします。
『出資法』では、貸金業者の上限金利は、年29.2%以下(平成19年1月現在。平成12年5月末までは40.004%以下)と定められており、これを超えた利息をとった場合には刑事罰の対象となることが規定されています。
これに対し、『利息制限法』 では、融資額に応じて3種類の上限金利が下記のとおり定められており、上限金利を超えた部分の利息を無効としています。
【利息制限法で定める上限金利】
融資額 |
上限金利 |
| 〜10万円未満 | 年20% |
| 10万円以上 〜100万円未満 |
年18% |
| 100万円以上 | 年15% |
しかし、これまで貸金業者は貸金業規制法の、貸金業者が法定の書面を交付した場合で、借入者が任意に支払ったときは、利息制限法を超えていても有効な返済とみなす、という規定(みなし弁済規定)を基に、グレーゾーン金利を請求していました。
(また、出資法には罰則規定があり、違反すれば処罰されるのに対し、利息制限法には罰則規定がなく違反しても処罰されないことも大きな理由といえます)
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